産業廃棄物収集運搬業の許可が必要かどうか

 

※ 産業廃棄物に関する許可手続きは、那覇市役所管轄の場合と沖縄県管轄の場合があります。

  那覇市が2013年(平成25年)4月1日に中核市になり、県の保健所の権限が委譲されたためで

  す。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可がどのようなときに必要になるかを平たく言うと、

事業活動に伴って生じた廃棄物を、その事業者(排出事業者)から頼まれて処分場まで運ぶときに必要となるときです。

 

排出事業者が自社で直接処分場まで運ぶのであれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ではありませんが収集運搬業の許可を持たない業者へ委託するのは、法的にはアウトです。

 

 

産業廃棄物とは、

事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物うち、政令で定められたものになります

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項)

産業廃棄物は、通常の「産業廃棄物」とされる物と、それ以外の「特別管理産業廃棄物」(飛散性の石綿など)に分けられます。

 

一般廃棄物とは、

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、各市町村に処分責任があり、一般廃棄物処理の委託を受けるためには、一般廃棄物処理業の許可を相手先市町村毎に取得する必要がありますが、市町村の方で必要な場合に限られており、現実的には許可の取得が難しい言えます。

 

※その他留意事項

また、産業廃棄物の許可に関連して、実際のところ、どういう物をどのように扱うかで、

古物商の許可、解体業の許可、家電リサイクル法との関係、電気工事士の免許や電気工事業の登録などの検討が必要だったりします。